※この公共物電子境界確定事業は広域的に統合された測量の成果を電子境界データとして幅広く活用することを目的としています。 電子情報により土地と土地との境界を確定することで、
1.都市部の土地取引の円滑化による経済活性化の促進
2.地震や大規模災害が発生した際の迅速な復興
3.的確な土地境界情報の早急な提供による財産の適正な管理
4.地域の境界点の骨格確定による地籍調査の格段の効率化
ができます。
※身近な例を言えば、カーナビゲーションやGPS機能付き携帯に関わり、この2つを適時、正確に作り上げる上で欠くことのできない事業といえる。特に、都市部では地籍調査の進捗状況は、戦後から遅々として進んでおらず、上記の1.〜4.の事項の推進に大きな障害となっている。
※同事業は、関係者のご努力が実を結び、平成19年8月に同事業を進めるための「憲法」ともいえる、「地理空間情報活用推進基本法」が施行され、平成20年4月に閣議決定された「地理空間情報活用推進基本計画」において、地理空間情報の活用の推進に関する施策についての基本的な方針、地理情報システムに係る施策に関する事項、衛星測位に係る施策に関する事項、地理空間情報の活用の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定めた。