1月1日 新年号・民法改正②民法の時効・法定利率・瑕疵担保責任の規定を改正!

「1月1日 新年号・民法改正②民法の時効・法定利率・瑕疵担保責任の規定を改正!」
◆昨年5月、民法の様々な項目の内、債権分野(※モノの売買やサービスの提供など、契約に関す
るルールを定めた分野)の規定が大規模に改正された。新規定は、2020年までに施行される。
◆民法の債権分野の規定は、明治31年に制定されて以来、約120年間手つかずのままだった。
今回の法改正の趣旨は、時代遅れとなった規定を現代に即したものへと変えることである。
◆今般の法改正は多岐にわたり、国政報告書270号では、①連帯保証人、②敷金、③約款の3
点を紹介した。今号では、残りの①時効、②法定利率、③瑕疵担保責任、について解説する。
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カテゴリー:議会報告等